海外携帯ユーザーなので、一昔前にずいぶん調べたんであれですが。
http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/mobile_catchup/20100128_345410.html
この記事
はやっぱりおかしいですね。
このブログがただしい訳で
携帯電話の端末は無線局でほんと本当は1台1台に免許を出すのが法律通りのやり方なんですが、何やかやのややこしさを解決するために、
「ある周波数の通信方式」は通信会社に丸ごと免許出しちゃうよ!
って法律を替えちゃいました。
って言うわけで、通信会社が免許を受けたので責任を持って技術適合認証を受けた無線機を接続させろよという。(免許人がしっかりやる)仕組みです。
ドキュメントを無くしちゃったんですが、省令で「海外のW-CDMA携帯も欧州とか乗り入れの認証MRAとれてたら技術適合認証受けてると思っていいよ」って言ったので、外国の人も支障無くドコモとかソフトバンクが免許人の責任で接続してもいいことになってる訳です。
ということで日本の人が日本の携帯会社と契約して、海外の携帯にSIMカードを差し替えて使った場合には、個人が電波法に違反するというよりは免許人に不適切な無線機の排除が要求されるでしょう。
携帯会社の約款にも、契約者の無線機の状態を技術適合してるか確認出来たり、故障してたら修理させたり出来る規定があります。ということで、海外携帯を日本で使っても個人が電波法違反になっているという解釈は難しいと思われます。
むしろ、海外携帯の影響で携帯会社の無線局に支障が出たりしたときの方が怖いです。約款に違反する可能性があるので損害賠償を請求される可能性があります。(ただこれも、海外携帯へのSIMカードの差し替えについて予防措置を携帯会社がとってればですが)
とはいえ、AU以外はSIMカードを差し替えることを抑止する具体的な対策を講じていませんし、IMEIなどで技術的に端末の接続が確認出来るのに海外携帯を積極的に排除してない訳で、まさに黙認状態だと思われます。
そもそも海外携帯がローミングして日本の携帯会社の基地局と通信するのと、海外携帯が日本の携帯会社の基地局と通信するのに技術的、物理的な差異がどこにあるのでしょうか。それ自体を総務省もローミングの件で否定してますし実態としてもそうです。
電波法の本旨としてもおかしな無線機で電波をだして他を邪魔するなとか、電気通信事業なんとか法も公共の通信を妨害するような仲間はずれの機械を繋ぐなよってって目的ですし。第三世代携帯の標準化の目的そのものと一致するような。
法治国家なので、悪法もまた法なりで、グレーゾーン(なんとか解釈を曲げれば)いわゆるユーザーも電波法に違反してると言われる可能性もなきにしもあらずですが、どちらかというと法律自体を実態に即した形にしてほしいですね。
個人的には不正携帯キャンペーンに便乗してIMEIではじかれたり、約款違反で契約破棄とか損害賠償になるのが怖いです。現実的にはおこりにくい事態と思いますが。(IMEIはパケットがらみでソフトバンクとかならやりかねないですが)
海外携帯=日本の技術適合認証は得てないけどMRAになる海外認証を受けた第三世代携帯電話のこと